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1件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2013-11-14 第185回国会 参議院 法務委員会 第5号

参考人塩見淳君) お答えをいたします。  まず、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為、これは単に無免許で運転をするということよりも、暴行に準ずる、あるいは、一号のアルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転というのは、もう蛇行したり、めちゃくちゃな運転をしていると、そういう状態でありますので、それと同じような形で運転をする、まさに前進させたり後退させたりすることもままならないと

塩見淳

2013-11-14 第185回国会 参議院 法務委員会 第5号

参考人塩見淳君) 四条法定刑が十二年以下の懲役になっているという点につきましては、この四条の性格としまして、自己の刑事事件に関する証拠、これを隠滅する行為について処罰をする、実質的に処罰をする、そういう内容を持っているということが重要でありまして、そうしますと、それは他人の刑事事件の場合ですと二年以下の懲役になっております。それで、そのほか、自動車運転過失致死傷罪とそれから酒酔い運転の罪ですか

塩見淳

2013-11-14 第185回国会 参議院 法務委員会 第5号

参考人塩見淳君) ただいま御紹介にあずかりました京都大学大学院法学研究科塩見でございます。刑法を専攻しております。  本日はこのような場で意見を述べさせていただく機会を賜り、光栄に存じます。  本法案に関しましては、法制審議会刑事法部会部会員を務めました。法案の基となりました要綱案に賛成しました立場を踏まえて意見を述べさせていただきます。  自動車による交通事犯に対する刑事罰は、道路交通法によるものをおきますと

塩見淳

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